2022年記事一覧
破産
種別 |
着手金 |
報酬金 |
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非事業者 | 33万円以上 | 免責決定を受けたとき、着手金と同額 |
事業者 (個人・法人) |
55万円以上 | 免責決定を受けたとき、着手金と同額 |
法律顧問
種別 |
報酬金 |
---|---|
法人 | 月額5.5万円~ |
個人 | 月額5,500円~ |
弁護士報酬の種類
①法律相談料
法律相談を行った場合にお支払いいただく費用になります。
②着手金
法律業務の処理を依頼された場合に、処理に着手する際に必要となる費用です。
事件処理を行うことの報酬になりますので、結果にかかわらず必要となります。
③報酬金
事務処理の結果に対する報酬として、お支払いいただく費用です。
④日当
裁判所の期日等に出頭した場合などにお支払いいただく費用です。
⑤顧問料
顧問契約を締結した場合にお支払いいただく費用です。
顧問料は月額を決定し、原則として毎月お支払いいただきます。
(印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費など)を
ご負担いただきます。
相続
遺産を受け取る方のご相談例
- 相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらない
- 兄弟が相続財産を独り占めしている
- 生前にほとんどの財産が贈与されて残っていない
- 相続人の一人にすべての財産を相続させる内容の遺言が存在した
- 他の相続人が財産を使い込んでいた
法律により保護される権利(財産)は取り戻すことができます。
遺産を残される方のご相談例
- 財産を誰に残すか決めておきたい
- 子どもたちに相続でもめてほしくない
遺言書を作成することで、財産を受け継ぐ人を指定することができます。
遺産分割
遺産分割とは、相続の開始により複数の相続人の間で共有になっている遺産について、最終的に誰がどの財産を取得するか相続人の間で決めることをいいます。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って分けることになりますが、遺言書がない場合は協議や調停・審判などの方法で分ける必要があります。
遺産分割の流れ
-
相続開始
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遺産と相続人の範囲を確定・遺産を評価
-
特別受益・寄与分等を検討
-
遺産分割協議 ⇒ 協議成立・遺産分割協議書作成
-
相続人の間で遺産分割協議が整わないときは、調停、審判へ
遺産分割の方法
遺産分割協議
相続人間の話し合いによって、遺産分割の方法を決定する手続きです。
話し合いによる解決のため、分割方法を柔軟に決定することができ、解決するまでの時間も比較的短いです。協議が整ったときは遺産分割協議書を作成します。
遺産分割調停
家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停委員の仲介のもとに話し合いを行う手続きです。
調停委員は当事者双方から事情を聴いたり、提出された資料を検討して双方が納得できる内容での合意を目指します。
当事者が納得せず調停不成立となった場合は自動的に審判へ移行します。
遺産分割審判
裁判官が遺産分割方法を決定する手続きです。
裁判官が当事者の主張と提出された証拠を検討し、裁判所としての判断を下します。
遺産分割に際しては、遺言書の有効性や遺産の範囲・評価、実際の分割方法など、検討すべき事項が多岐にわたります。
遺産分割で損をしないために専門家へのご相談をお勧めいたします。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、相続人に法律上保障されている相続財産の割合をいいます。
亡くなった方(被相続人)が、生前にほとんどの財産を贈与していた場合や特定の人にすべての財産(あるいは多額の財産)を相続させる内容の遺言書を作成していた場合、相続人の中に全く財産をもらえない(あるいは極端に少ない)という人がでます。そのような相続人に対しても、最低限の相続分を保障するのが遺留分制度です。
遺留分侵害額請求の流れ
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相続開始
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遺言書・生前贈与・遺贈の有無を確認
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遺言書の有効性を検討・遺産と相続人の範囲を確定
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遺留分侵害額請求の意思表示
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協議・交渉 ⇒ 協議成立・合意書作成
-
裁判外で協議が成立しない場合は調停・訴訟へ
遺留分権利者
遺留分権利者は、亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹以外の法定相続人です。
遺留分額の算定
遺留分割合
【遺産に対する遺留分割合】
直系尊属のみが相続人の場合……3分の1
それ以外の場合……2分の1
上記の割合に、法定相続分を掛けて、それぞれの相続人の遺留分割合を算定します。
遺留分額の算定
遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時に有した財産+生前に贈与した一定の財産の価額-相続債務
遺留分侵害額
遺留分額-(相続によって得た財産-債務承継額)-特別受益
具体的な例
夫が死亡し、相続人は妻と子ども2人、遺産は預金5000万円と借金が1000万円、夫が第三者に全財産を
相続させる内容の遺言書を作成していた場合の妻及び子どもの遺留分額
法定相続分 | 【妻】2分の1 【子ども】4分の1 |
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遺留分割合 | 【妻の場合】 2分の1(遺産に対する遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1 【子どもの場合】 2分の1(遺産に対する遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1 |
遺留分額の計算 | 5000万円から債務の1000万円を差し引いた4000万円が遺留分算定の基礎となる財産であり、妻の遺留分は1000万円(4000万円×4分の1)、子どもはそれぞれ500万円(4000万円×8分の1)となる。 |
遺留分侵害額請求を行わない場合
妻と子どもは遺産を全くもらえない。
遺留分侵害額請求を行った場合
妻は遺留分として1000万円、子どもはそれぞれ500万円を確保できる。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求権は、「遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様とする。(民法1048条)」とされており、行使するための期間が制限されています。
遺留分は法律によって保障されているあなたの権利です。 権利を行使するには期間の制限がありますので、相続できる財産が不当に少ないと感じたときはお早めにご相談ください。
使込不明金の請求
相続人の一人が相続財産を使い込んでいた場合は、使い込まれた財産を取り戻す必要があります。
協議で解決できない場合は不当利得返還請求等を検討することになります。
遺言
遺言書作成のメリット
どの財産を誰が承継するかについて事前に決めておくことにより、自分の意思を反映した相続が実現できます。
また遺産分割に関する紛争を事前に防ぐこともできます。
遺言書の種類
自筆証書遺言
- 定義
- 遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自ら書き、押印して作成した遺言。
- 他の方式との比較
- 一人で簡単に作成でき費用も掛からない反面、方式不備で無効になる可能性が高く、偽造・変造の危険も大きい。また裁判所の検認が必要となる。
秘密証書遺言
- 定義
- 遺言者が遺言内容を秘密にしたうえで遺言書を作成し、公証人と証人2名以上に遺言書の存在を証明してもらう方式の遺言。
- 他の方式との比較
- 公証人が原本を保管するため、隠匿・毀棄・紛失を避けることができ、遺言の内容を他人に知られない。
公正証書ではないため裁判所の検認が必要。
公正証書遺言
- 定義
- 遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人がその内容を筆記して公正証書による遺言書を作成すること
- 他の方式との比較
- 公証人が作成し、証人が立ち会うことで、遺言意思が確認されているため、将来的に無効の主張をされる可能性が低い。
公証人が原本を保管するため、隠匿・毀棄の可能性が低い。家庭裁判所の検認手続きが不要。
遺言を公正証書により作成することで、遺言が無効とされる可能性を減らすことができます。
当事務所では、公証人とも協議して、ご依頼者の意向を反映した遺言書を作成するために尽力致します。
遺言書を作成した場合の相続の流れ
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相続開始
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遺言書を確認
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家庭裁判所による検認(公正証書遺言の場合は不要)
-
遺言の執行(遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が行う)
成年後見
成年後見とは、認知症などで判断能力が十分でない方を保護するために、裁判所が選任する後見人等が、本人の財産管理を支援する制度です。
判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」に分類されます。
当事務所では、ご本人の判断能力に応じて、家庭裁判所に対して、後見人等の選任を求めたり、財産を管理してくれる人に委託する任意後見契約、信託等を検討します。
離婚の話し合いはご本人の精神的負担が極めて大きいため、
早く離婚したい一心で、
財産の分け方、養育費、子どもとの面会などの離婚の条件を十分話し合わないまま、離婚届を
提出してしまうこともあります。
しかし、一度離婚届けを提出すると、相手と改めて話し合いを行うことは困難です。
早期に適切な対処をすることで、
話し合いを有利に進めることができる可能性は大きくなりますので、
離婚することを決意された場合は、
できる限り早い段階で弁護士にご相談されることを
お勧めします。
離婚をする場合における検討事項
離婚原因
相手が離婚に同意している場合は特段問題になりませんが、相手が離婚に同意していない場合には、
法律に定める離婚原因(民法770条1項各号)がなければ離婚はできません。
離婚原因は次のように定められています。
- ① 不貞行為
- ② 悪意の遺棄
- ③ 生死が3年以上明らかでない
- ④ 強度の精神病にかかり回復の見込みがない
- ⑤ 婚姻を継続し難い重大な事由
①から④までの事情がない場合、⑤の婚姻を継続し難い重大な事由が必要です。
「婚姻を継続し難い重大な事情」というのは抽象的な要件であるため、様々な事情が考えられますが、単に「顔も見たくないから」というだけでは不十分です。
別居期間と別居の原因、DVの有無、夫婦関係等の事情から、⑤の婚姻を継続し難い重大な事由があるかを検討することになります。
親権者
未成年の子どもがいる場合には、親権者をどちらにするかを決める必要があります。親権者が決まっていない場合、離婚届は受理されません。
離婚の合意はできているが、双方が親権を譲らずに離婚が成立しない場合も少なくありません。
財産分与
夫婦が共同生活中に築いた財産は、特有財産を除いて共有財産となり、その財産を分ける必要があります。
財産分与では、積極的な財産(資産)から消極的な財産(負債)を差し引き、残った金額を(通常は)2分の1にします。
財産分与の対象となる共有財産
- 不動産
- 現金
- 銀行等の預貯金
- 生命保険や学資保険等の保険金請求権
- 株式等の有価証券
- 退職金
- 年金
特有財産
財産分与は、夫婦が婚姻中に築いた財産の清算を目的としているため、一方が婚姻前から取得していた財産や、婚姻後に取得した財産であっても、相続や贈与によって取得した財産は、当該配偶者の特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。
慰謝料
離婚をする場合に、必ず慰謝料が発生すると思っている方もよくおられますが、そうではありません。
慰謝料は、相手の不法な行為による精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭であるため、相手に不貞行為やDVなどの不法行為が必要となります。
したがって、離婚の原因がどちらのせいとも言えないような場合には、慰謝料を請求することはできません。
慰謝料請求の例
- 不貞
- DV
- 悪意の遺棄
- 協力義務違反
養育費の算定
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用です。
子どもが社会的・経済的に自立するまでに要する費用であり、衣食住に必要な費用の他、教育費・医療費なども含まれます。
未成年の子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払いを請求できます。
養育費の額は、権利者(親権者)と義務者(相手方)の年収を前提に、算定表を参考にして決定します。
面会交流の取決め
離婚や別居により子どもと離れて暮らす父母の一方が、子どもと定期的に会って話をしたり、遊んだり、文通するなどの方法で交流することを言います。
面会交流の頻度・場所・日時・方法などを決めて実施することになりますが、面会交流は,子どものためのものであることから、面会交流の取り決めをする際には、子どもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、子どもの利益を考慮する必要があります。
年金分割
年金分割は、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
年金支給額の半分を受け取れるわけではなく、保険料算定基礎となる標準報酬(保険料納付記録)を分割することになります。
分割の方法は、①合意分割、②3号分割の2種類があります。
合意分割の場合は当事者の協議・合意が必要になり、3号分割の場合は当事者の協議・合意は不要で、第3号被保険者(専業主婦等)からの請求により年金を分割できます。
離婚手続きの種類
協議離婚
当事者双方が合意により離婚することをいい、離婚届を提出して受理されれば離婚が成立します。この場合は、当事者間で親権者、財産分与、慰謝料、養育費などを話し合い(交渉し)決定します。
養育費等の分割払いの給付がある場合、履行確保のため公正証書を作成することもあります。
調停離婚
当事者の一方が離婚に応じなかったり、離婚の条件が合意できない場合、家庭裁判所の調停を利用できます。調停では、第三者的立場にある裁判所の調停委員会が間に入って話し合いを進めます。当事者双方と個別に面接してそれぞれの意向を確認し、争点を整理して、条件の調整を行います。
裁判離婚
調停において話し合いが成立しなかった場合、裁判所に対して離婚する旨の判決を求めて提訴することになります。
この場合は、法律に定める離婚原因を主張・立証しなければならず、立証できない場合は離婚は認められません。
提訴する場合は、離婚の他に、離婚に伴う附帯処分として、財産分与や養育費等も請求します。加えて、相手方が有責配偶者の場合は慰謝料請求も行います。
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