このようなことでお困りでは
ないでしょうか。

  • 保険会社から損害賠償金額の提示があったが、
    適正な金額かわからない。
  • 過失割合に納得できない。
  • 保険会社にどう対応したらいいのかわからない。
  • 事故により後遺症が残った。

保険会社の提示額に納得できますか?

相手方保険会社の提示した金額が
適正な金額であるかどうか
わからない場合や
保険会社との交渉に不安をお持ちの方は、
保険会社と合意をする前に、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

交通事故を弁護士に依頼するメリット

損害賠償額が
増額される可能性がある
保険会社への対応を
一任できる
適正な後遺障害を
認定してもらえる

なぜ弁護士に依頼すると賠償額が増額することがあるのか

交通事故の損害賠償額(慰謝料)には次の3つの基準があると言われています。

  • 自賠責保険基準
  • 保険会社基準
  • 裁判基準
  • 自賠責保険基準……強制加入保険における最低限の基準
  • 保険会社基準……保険会社が内部的に定める基準
  • 裁判基準……これまでの裁判例により確立された基準

保険会社は、自社独自の基準に基づいて算定した損害賠償額を提示しますが、弁護士が代理人として交渉する場合、裁判基準に基づく損害賠償額を算定して示談交渉を行います。 
そのため、保険会社も訴訟になった場合に認められる金額(裁判基準)を考慮せざるを得なくなり、裁判をした場合と同程度の賠償を受けられる可能性があります。交渉の過程において、訴訟を提起した方が賠償額の増額が見込める場合には、その旨を説明させていただき納得のいく解決を目指します。

事故発生から解決までの流れ

  • 事故発生
    治療期間
  • 症状固定
  • 後遺障害等級認定
  • 保険会社から賠償額の提示
  • 示談不成立
    示談の成立
  • 訴訟提起
  • 判決・和解による終了
  • 保険会社からの支払

1.物損

修理費用、買替差額、評価損など

2.人身傷害

治療費、入院雑費、通院交通費、付添費用、休業損害、傷害慰謝料など

3.後遺障害

後遺症逸失利益、後遺症慰謝料、将来介護費用など

4.死亡事故

葬儀費用、慰謝料、死亡逸失利益など

後遺障害等級の認定について

後遺障害とは、これ以上治療を継続しても治療効果が上がらなくなった時(症状固定時)に身体に存する障害をいいます。
事故により障害が残った場合は、後遺症逸失利益、後遺症慰謝料についても賠償を受けることができます。

後遺障害認定の流れ

被害者が資料(レントゲン画像や事故証明書など、症状を証明するための証拠)を用意して損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所 )に提出する方法(被害者請求)と、加害者が加入する任意保険会社に手続きを一任する方法(事前認定)の二つの方法があります。

被害者請求

被害者
自賠責保険会社
自賠責損害調査事務所

事前認定

被害者
任意保険会社
自賠責損害調査事務所

解決事例

横断歩道を横断中に走行してきた自動車と衝突して死亡した事例

【交渉前】
保険会社の提示額 1700万円
【交渉後】
3400万円

⇒ 1700万円増額

道路を横断中に走行してきた自動車と衝突してケガをした事例

【交渉前】
過失割合2対8 後遺障害等級非該当
【交渉後】
過失割合1対9 後遺障害等級14級認定

⇒ 約210万円増額

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合に、損害賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や法律相談費用等を保険会社が支払う特約です。
弁護士費用特約を利用すれば、相談料や着手金・報酬金については、最大300万円まで保険会社が支払うため、ご自身で負担する必要がありません。弁護士費用特約を利用しても保険の等級は下がりませんので、安心してお使いいただけます。

少年事件の特色

少年は人格が形成過程にあるため、外部からの教育的働きかけにより、更生することが可能であると考えられています(これを可塑性といいます)。
そのため、少年事件では、すべての事件が家庭裁判所へ送致され(全件送致主義)、家庭裁判所の審判では、非行事実の有無・軽重だけでなく、少年の要保護性が審理の対象になります。  要保護性とは、①少年が将来非行に陥る危険性があり、②保護処分により再非行を防止できる可能性があって、③保護処分が有効かつ適切な処遇であることをいい、非行事実が比較的軽微であっても、要保護性が高い場合は少年院送致等の重い保護処分が行われる可能性があります。 
したがって、少年事件では、要保護性の解消に向けた活動(環境調整)が極めて重要になります。

少年事件の流れ

  • 逮捕
    48時間以内
  • 検察官送致
    24時間以内
  • 勾留又は勾留に代わる観護措置
    10日間
  • 勾留延長
    10日間
  • 家庭裁判所送致
  • 観護措置決定
    ⇒ 少年鑑別所へ
    審判不開始
  • 法的調査と社会的調査・環境調整
  • 少年審判




捜査段階~家庭裁判所へ送致されるまで

少年が犯罪を行ったとして捜査の対象となる場合、刑事訴訟法が適用され、大人(20歳以上の者)とほぼ同じ手続が行われます。

1.逮捕

警察官に逮捕されると警察署に引致されて身体を拘束され取り調べを受けます。警察官は、逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致します。

2.検察官送致

警察官から事件の送致を受けた検察官は、さらに取り調べを行い、勾留の必要性があると判断した場合には、24時間以内に裁判所に対して勾留を請求します。

3.勾留請求

検察官が勾留の必要があると判断したときは、裁判所に対して、被疑者を勾留するよう請求します。

4.勾留質問

裁判官が被疑者から話を聞いて、勾留の必要性があるかを判断します。

5.勾留決定

裁判所の決定により、被疑者をさらに10日間、留置施設(通常は警察署の留置場)に身体拘束します。この期間にも、取り調べや捜査が行われます。

6.勾留延長請求

検察官は10日の勾留期間では不十分と判断したときは、裁判所にさらに10日間勾留を延長するように請求します。

7.勾留延長決定

裁判所がさらに勾留期間を延長する決定をすることを言います。

8.家庭裁判所へ送致

捜査が終了すると家庭裁判所へ送致されます。

審判手続段階~家庭裁判所へ送致された後

1.観護措置決定

事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は必要に応じて少年を少年鑑別所に送致(収容)します(少年法17条1項)。
これを観護措置といいます。少年鑑別所は収容された少年の心身の状態の調査(鑑別)を行い、その結果を家庭裁判所に報告します。
観護措置決定は原則2週間ですが(同法17条3項)、1回更新されるのが通例です。
また重大事件で証人尋問などを行う必要があるなど特別の場合は、全部で3回まで(通算8週間)観護措置を行うことができます(同法17条4項但書、9項)。

2.法的調査と社会的調査

家庭裁判所は、審判を行う少年について、家庭裁判所調査官に事件や少年について観察(調査)をおこなわせ(同法25条1項)、報告をさせます。調査官の報告や処分についての意見は少年の処分に大きな影響があります。付添人となった弁護士は、少年と面接して話を聴き、事件の事実関係や事件に関する少年の言い分、反省、将来への希望などを把握するほか、家庭裁判所へ送付された記録を閲覧して、少年の問題点を検討します。
また、家庭裁判所調査官と面接して意見交換をおこない、家族、学校の先生や雇い主と会って少年が立ち直る環境を整えます。

再非行を防止するために調整が必要な事項
  • 少年自身の内省
  • 家庭環境の調整
  • 学校や職場との調整
  • 交友関係の調整 など

3.少年審判

審判期日には、担当の裁判官のほか、少年、少年の親、付添人、家庭裁判所調査官等が出席します。
審判期日は下の図の流れで進行し、裁判官は審判期日の終わりに、少年に対して、処分に関する決定を言い渡します。

  • 人定質問・黙秘権告知
  • 非行事実に対する少年・付添人の陳述
  • 非行事実の審理
  • 要保護性に関する事実の審理(少年・保護者に対する質問など)
  • 調査官・付添人の処遇意見の陳述・少年の意見陳述
  • 決定の言渡し
決定の種類
試験観察
保護処分を行う必要性を判断するために一定期間、調査官の観察に付する中間処分。
試験観察の結果をふまえて最終的な決定を行う。
不処分
保護処分に付することができない又は保護処分に付す必要がない場合に処分をしないことをいう。
保護観察
少年を社会内で生活させながら保護観察所の指導監督により更生を図る保護処分をいう。
少年院送致
少年院に収容し更生を図る保護処分をいう。
検察官送致
(逆送)
刑事処分を科すことが相当である場合に検察官に送致することをいう。

弁護士を選任するメリット

① 取り調べに対する対応をアドバイスができる。

逮捕されたことによる動揺や不安、どう対応したらいいのかわからない状況で取り調べを受けてしまうと、大人であっても自分の言いたいことを伝えるのは非常に難しいです。少年は成長発達の過程にあり、大人と比べて精神的に未成熟であるため、取り調べで捜査機関の誘導に乗ってしまう可能性がより高いといえます。
そのため、取り調べにどう対応するかについて助言を受けないまま取り調べを受けてしまうと、自分の認識とは異なる内容の「供述調書」が作成される可能性が高まります。弁護士が早期に接見することで、適切な対応をアドバイスすることが可能になり、誤った内容の調書が作成されることを防ぐことが可能になります。

② 環境調整や被害弁償(示談)ができる。

少年事件では、非行事実の有無・軽重だけでなく要保護性も審理の対象になります。
要保護性が高い場合は少年院送致等の重い保護処分が行われる可能性があるため、付添人は、少年に働きかけたり保護者の協力を得るなどして生活環境、交友関係を見直し、指導監督体制を整えるなど要保護性の解消に向けた活動(環境調整)を行います。
また少年事件においても、被害弁償ができているのかが考慮されますので、付添人は保護者と協議しつつ被害者への被害弁償に努力します。

③ 審判に向けたサポートが可能。

審判期日において少年や保護者は、裁判官や付添人、調査官から事件についての反省、これまでの生活や今後の立ち直りのための考えなどについて質問を受けます。
付添人は、審判期日において、少年や保護者が裁判官や調査官からの質問に適切に答えられるよう、少年・保護者と面談して準備をします。
また審判期日において、少年や保護者が質問にしっかり答えられるようサポートします。

当事務所の特色

どの少年も、罪を反省し、やり直す権利があります。
付添人は少年とこれまでの生活と事件を振り返り、問題点を見つめなおし、これからどのように再起を図るか、生きる力を身に着けていくかを考えなければなりません。
当事務所では、そのような考えのもと、少年事件の弁護人・付添人を積極的に引き受け、少年の再起と更生にとって最善の弁護人活動・付添人活動を行っています。

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