事件・事故を起こして警察に逮捕された方、
全く身に覚えのない理由で逮捕された方、
警察からの呼び出しを受けた方へ。
刑事事件は時間との勝負です。
一人で悩む前にまずはご相談ください。

刑事手続きの流れ

捜査段階

逮捕された場合

  • 逮捕
    48時間以内
  • 検察官送致
    24時間以内
  • 勾留
    10日間
  • 勾留延長
    10日間
  • 終局処分


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1.逮捕

警察官に逮捕されると警察署に引致されて身体を拘束され取り調べを受けます。警察官は、逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致します。

2.検察官送致

警察官から事件の送致を受けた検察官は、さらに取り調べを行い、勾留の必要があると判断した場合には、24時間以内に裁判所に対して勾留を請求します。

3.勾留請求

検察官が勾留の必要があると判断したときは、裁判所に対して、被疑者を勾留するよう請求します。

4.勾留質問

裁判官が被疑者から話を聞いて、勾留の必要性があるかを判断します。

5.勾留決定

裁判所の決定により、被疑者をさらに10日間、留置施設(通常は警察署の留置場)に身体拘束します。この期間にも、取り調べや捜査が行われます。

6.勾留延長請求

検察官は10日の勾留期間では不十分と判断したときは、裁判所にさらに10日間勾留を延長するように請求します。

7.勾留延長決定

裁判所がさらに勾留期間を延長する決定をすることを言います。

8.検察官による終局処分

終局処分とは、検察官が被疑者を起訴するか否かを判断して行う処分をいいます。

刑事罰を求める場合の終局処分

公判請求……公開の法廷における正式な裁判を求める場合
略式請求……書面審理によって100万円以下の罰金などの財産刑を科す簡易な手続きを求める場合

刑事罰を求めない場合の終局処分

不起訴……犯罪の嫌疑がない場合や犯罪の嫌疑が不十分な場合
起訴猶予……罪を犯したと認められるが刑事罰を科す必要はないと判断した場合

逮捕されない場合

  • 任意の取り調べ
  • 終局処分

逮捕・勾留されない場合、これまでと同じように社会内で生活をしながら、警察官や検察官に呼び出された時に任意の取り調べを受けることになります。 
現時点では逮捕されていなくても、捜査の過程で逮捕の必要性があると判断した場合には後から逮捕されることもあり、一旦逮捕されてしまうと、釈放されるまでに時間が掛かるため、社会生活上の不利益は大きくなります。 
早期に弁護人を選任することで、逮捕を避けるための弁護活動が可能となり、逮捕される可能性を減らすことができますので、捜査対象になった場合は、できる限り早く弁護士に相談することをお勧めします。 また、逮捕されない場合であっても、検察官が刑罰を科す必要があると判断した場合には起訴されます。 したがって、逮捕されていない場合も、不起訴へ向けての活動が重要であることに変わりありません。 
社会生活上の不利益が最小限で済むように、最善の弁護活動を行います。

公判段階

裁判の流れ

  • 起訴
  • 公判審理
  • 判決
1.冒頭手続き

公判期日では、裁判官が被告人に対して、本人であることの確認(人定質問)と黙秘権の告知を行った後に、起訴された事実に対する意見(認めるか認めないかなど)を確認します。

2.証拠調べ

起訴された事実について、それを裏付ける証拠があるか否かを調べる手続きです。

3.論告・求刑・弁論

証拠調べ手続きが終了すると、検察官と弁護人は、証拠調べの結果に基づいて、起訴された事実に対する意見を述べます。
検察官の意見を論告・求刑、弁護人の意見を弁論といいます。

4.判決

裁判官は、検察官と弁護人の意見を聞いて、被告人が起訴された事実について有罪であるか否かを判断し、有罪と判断する場合は刑を定めて言い渡します。

判決の種類
無罪判決
起訴された事実について無罪とする判決
有罪判決
起訴された事実について有罪とする判決
  • 執行猶予付き判決……懲役刑や禁錮刑などに執行猶予が付される判決
  • 実刑判決……懲役刑や禁錮刑などに執行猶予が付されない判決

公判前整理手続

公判前整理手続は、公判審理が始まる前に事件の争点及び証拠を整理するための手続きです。
これにより、検察官と被告人の言い分の違いが明らかになり、検察官がどのような証拠で検察官の主張する事実を証明しようとしているかが明らかになります。
したがって、特に公訴事実を否認している被告人にとっては、どのように争えばいいのか、重要な証拠は何なのかを理解するために重要な手続きになります。
公判前整理手続は、時間と労力がかかるので、検察官・裁判所が難色を示すことがありますが、当事務所では、否認事件などについては積極的に公判前整理手続に付することを裁判所に求めています。

期日間整理手続

公判前整理手続は、公判審理が始まる前に争点と証拠を整理する手続きですが、公判が始まった後も、改めて争点と証拠の整理が必要となる場合があります。
この場合は期日間整理手続を求めることになります。

弁護士を選任するメリット

① 逮捕・勾留中にいつでも接見してアドバイスができる

逮捕・勾留されると警察官や検察官の取り調べを受けることになりますが、逮捕されたことによる動揺や不安、どう対応したらいいのかわからない状況で取り調べを受けてしまうと、自分の言いたいことを伝えるのは非常に難しいです。
また警察官や検察官は、あなたの話した内容をまとめた「供述調書」を作成しようとしますが、自分の言いたいことを言えなかったために、自分の認識とは異なる内容の「供述調書」が作成されてしまうことがあります。細かいことだと思っていた事実が、後々大きな違いを生むこともあります。
「供述調書」は裁判で証拠となりますので、間違った内容の調書にサインをしてしまうと取り返しがつきません。
弁護士が早期に接見することで、取り調べに対する適切な対応をアドバイスすることができますので、誤った内容の供述調書が作成されることを防ぐことが可能になります。

② 早期釈放のために活動できる

逮捕されると、逮捕から72時間以内に検察官は勾留請求を行うか否かの判断を行います。
勾留されてしまうと、身体拘束期間が10日間伸びることになり、勾留延長になるとさらに10日間伸びて合計20日間勾留されることになります。
したがって、検察官が勾留請求をするまでに、どこまで勾留を避けるための準備ができるかが重要です。
勾留を避けるためには、資料の収集等様々な用意が必要になるため、早期に弁護士を選任することで、勾留を避けられる可能性が高まります。
また、不当に勾留されてしまった場合は、早期解放に向けた弁護活動を行います。

③ 被害者と示談交渉ができる

示談が成立していることは、検察官が起訴するか否かを考えるうえで重要です。
早期に示談が成立することで、身体拘束からの解放や不起訴になる可能性が高まります。

④ 不起訴・起訴猶予への働きかけが可能

検察官は捜査が終了すると、裁判所に対して裁判の請求(起訴)をするか否か判断します。
捜査の結果、犯罪の嫌疑がない場合や犯罪の嫌疑が十分ではない場合は、不起訴処分となります。
また、罪を犯したと認められる場合でも、罪を犯した人の境遇や反省、犯罪の内容等の事情を考慮し、刑罰を科す必要がないと判断した場合は起訴猶予処分となります。
弁護人は、不起訴・起訴猶予処分にすべき証拠を収集・提出し、適切な処分を行うよう検察官に申入れを行います。

⑤ 起訴後の保釈請求

起訴後も引き続き勾留された場合は保釈を請求することができます。
身柄拘束期間が長期化すれば、社会復帰が困難になる場合や裁判の準備が十分にできないなどの弊害が大きくなるため、早期の保釈が重要になります。
弁護人は裁判所に対して、保釈を許すべき事情を提示して、早期に身体拘束から解放されるよう尽力します。

Flow.1

お電話またはメールフォームから
ご予約ください

当事務所では、法律相談は予約制とさせていただいております。
お電話またはメールフォームからご予約ください。相談の日時を調整させて頂きます。
※刑事事件・少年事件については、電話でのご相談もお受けしております。

Flow.2

法律相談

相談費用は30分ごとに5,500円(消費税込み)です。
相続・交通事故・刑事事件・少年事件の
初回相談料は無料です。

法律相談は当事務所で行います。
法律相談においでいただく際は、関連する資料(契約書や裁判資料など)をご持参ください。
法律相談のみで解決に至った場合は、法律相談のみで終了となります。法律相談に引き続いて事件処理の依頼を希望される場合には、見通し、選択する方法や手続き、弁護士費用等を詳しくご説明させて頂きます。

Flow.3

受任

事件の処理をご依頼いただく場合は、委任契約書を作成します。
委任契約書にはお引き受けする法律業務の内容やお支払いいただく弁護士費用(着手金や報酬)などが記載されています。読み上げてご説明しますので、内容をご確認のうえ、署名捺印をお願いします。
委任契約書所定の着手金をお支払いいただきましたら、事件の処理を開始します。

Flow.4

事件処理

  1. ①準備・打合せ
  2. ②交渉の開始・訴訟提起など
  3. ③経過のご報告
  4. ④事件処理の終了

業務遂行は依頼者との共同作業となります。
事件の処理状況によっては、さらに事情をお聴きしたり、ご意向を確認のために事務所においでいただくことがあります。当事務所では、業務を円滑に遂行するために、依頼者との情報共有と信頼関係がなにより重要と考えています。お聞きになりたいこと、ご心配なことがありましたら、どうぞご遠慮なくご連絡下さい。

Flow.5

業務の終了と報酬のお支払い

事件処理が終了した場合、委任契約の内容に従って、
報酬金、実費等をお支払いいただきます。

当事務所について

当事務所は路面電車「家庭裁判所前」電停の向かいのビルにあります。

Annexビル

Annexビルの看板を目印にお越しください。

向かって右側の入り口

向かって右側の入り口からお入りください。

エレベーターで3階

エレベーターで3階までおあがりください。

プライバシーが確保された空間

事務所内は部屋ごとに仕切られております。

広々としたスペース

広々としたスペースで安心してご相談いただけます。

刑事事件

家族が逮捕された。警察から呼び出しを受けたなど、犯罪の嫌疑をかけられた方やそのご家族からの依頼をお受けしております。当事務所の弁護士は、これまでに裁判員裁判事件や無罪主張事件で成果を獲得してきました。刑事事件の豊富な経験を生かして、依頼人の最善の利益のためにプロフェッショナルな弁護活動を行います。

刑事事件について詳しく見る

少年事件

少年は生活環境、交友関係などに大きく影響を受け、事件を起こすことが少なくありません。
当事務所の代表弁護士は、これまでに多数の少年事件を取り扱い、また広島弁護士会や日本弁護士連合会の子どもの権利委員会において、少年付添人活動のあるべき姿を検討してきました。
これまでの経験を生かして、少年が二度と事件を起こさないようにするにはどうしたらいいか、少年の言い分にしっかり耳を傾けつつ、少年が再出発するのために必要なサポートを行います。

少年事件について詳しく見る

相続・遺言・成年後見

自分の財産を誰に渡すのか決めておきたい。家族が亡くなったが遺産を分けてもらえない。自分に不利な遺言が存在した。高齢になったので財産の管理を誰かに依頼したいなど。
ご相談者様の希望を実現するために、財産の分け方や承継方法について専門家の立場からアドバイスさせていただきます。また、相続権を侵害された相続人については、遺言無効確認や遺留分侵害額請求を行うなどして、相続財産を確保するために尽力します。

  • 遺言書作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺言無効確認
  • 遺産確認請求
  • 相続放棄
  • 任意後見契約
  • 信託
  • 後見申立など
相続・遺言・成年後見について詳しく見る

交通事故

交通事故の被害にあわれた方は、加害者に対して損害賠償を請求する権利があります。しかし、保険会社の提示額は、保険会社が独自に設定した基準で算定されているため、必ずしも適正な賠償額を提示しているとは限りません。
保険会社から提示された賠償額について、どの項目が増額される可能性があるのかを丁寧に説明し、交渉・調停・訴訟などの手段を用いて適切な賠償額の獲得を目指します。
示談書にハンコをついてしまう前に、是非一度ご相談ください。

交通事故について詳しく見る

学校事故

体育の授業や部活動で大けがをした、理科の実験でやけどをした、他の生徒に殴られてけがをしたなどの学校教育に関わる事故について、責任の所在を明らかにし、適正な損害賠償が得られるよう対応します。
学校側に責任がない場合であっても、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付金を受け取れる場合もあります。
当事務所の弁護士は、児童生徒の権利を守るために、多くの学校事故・いじめ等の問題に対応をしてきました。これまでの経験を生かしてお子様の権利が守られるよう適切に対応いたします。

離婚・男女トラブル

離婚に際しては、夫婦財産の分配(財産分与)や慰謝料請求、離婚後の子どもとどう関わるか(親権や面接交渉、養育費の負担)など考えるべきことはたくさんあります。
弁護士が代理人として交渉等を行うことで、ご本人の負担が軽くなり、適切な条件で離婚をすることが可能になります。
依頼者にとって最善の内容で離婚ができるよう尽力いたします。

  • 離婚請求
  • 財産分与
  • 婚姻費用請求
  • 慰謝料請求
  • 養育費請求など
離婚・男女トラブルについて詳しく見る

労働問題

解雇、問題社員対応、時間外労働、労働環境問題、ハラスメント、労働災害、過労死など、労使いずれからも労働問題のご相談をお受けしております。労働問題は、労働者にとって生計の資本を得るために極めて重要な事項であり、他方使用者にとっても事業の継続や職場の秩序維持のために避けて通ることはできません。
必要に応じて社会保険労務士とも連携し、迅速かつ適切な解決を目指します。

  • 未払賃金請求
  • 残業代請求
  • 不当解雇
  • 労働審判申立など

不動産法務

土地や建物に関する紛争は、問題が複雑化する場合も多く、損害が発生した場合はその金額も高額になります。
土地建物の売買契約・建物建築請負・境界紛争や借地借家権をめぐる争い、立退き交渉などの問題について、依頼者の利益を最大化するために対応いたします。
長期間相続登記をしないで放置している場合など登記に関する問題も、お気軽にご相談ください。

  • 売買代金請求
  • 契約解除
  • 建物(土地)明渡請求
  • 未払賃料請求
  • 立退き交渉など

借金

仕事はしているが返済期限までに払いきれない場合は、貸主と交渉したり裁判所の調停や再生手続きで借金の減額や分割払いを行い、借金の返済が不能な場合は、裁判所で破産手続を進めるなど、借金で悩む方が再起できるために、個々のご事情に応じて適切な対応をご提案いたします。
また法定利息を超える利息で借り入れていた場合は、過払金の返還を請求します。

  • 任意整理
  • 破産
  • 個人再生 など

企業法務

契約書の内容を確認してほしい、取引先との間で問題が起きた、労働者が問題を起こしたので処分したいなど、企業が事業を行う限り法律の問題を避けて通ることはできません。企業のさらなる発展のためには、継続的なサポートが重要になりますので、当事務所では顧問契約のご提案もさせていただき、適切かつ迅速な対応に尽力いたします。
また、経営が行き詰まった場合は再生や破産、事業譲渡などのご依頼も受け付けております。

  • 顧問契約
  • 契約書作成
  • 訴訟対応
  • 労働者対応
  • 事業譲渡
  • 民事再生
  • 破産 など

当事務所所属の弁護士を紹介します。

GREETING

弁護士になって35年余り、多くの民事事件、家事事件、刑事事件を受任するかたわら、
少年事件の付添人をすすんで引き受け、子どもの人権の啓発活動にも力を入れてきました。
今後は、これまでの経験とノウハウを最大限に活用し、
みなさんのお役に立てるよう努めるとともに、団塊の世代の事業承継、
IT時代の法律業務にも、積極的に取り組んでいきます。

弁護士

定者じょうしゃ 吉人よしと

弁護士 定者吉人

経歴

京都大学法学部 卒業
1986年
弁護士登録、広島弁護士会に入会
2008年~
日弁連 子どもの権利委員会 幹事
2008年度~
2010年度
広島弁護士会 
子どもの権利委員会 委員長
2012年度~
2014年度
広島弁護士会 
公害対策・環境保全委員会 委員長
2014年度~
2018年度
広島市いじめ問題対策協議会 
委員長
2014年度~
2018年度
広島市要保護児童対策地域協議会 
会長
2015年度~
2017年度
広島少年院視察委員会 委員長
2015年~
NPO食べて語ろう会 顧問
2018年~
子どもアドボカシー広島 代表
2019年度~
2021年度
広島大学教育学部心理学専攻 
客員教授(関係行政論を担当)
2022年~
子どもアドボカシー学会 理事

刑事事件

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