刑事手続きの流れ
捜査段階
逮捕された場合
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逮捕48時間以内
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検察官送致24時間以内
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勾留10日間
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勾留延長10日間
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終局処分
長
23
日
1.逮捕
警察官に逮捕されると警察署に引致されて身体を拘束され取り調べを受けます。警察官は、逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致します。
2.検察官送致
警察官から事件の送致を受けた検察官は、さらに取り調べを行い、勾留の必要があると判断した場合には、24時間以内に裁判所に対して勾留を請求します。
3.勾留請求
検察官が勾留の必要があると判断したときは、裁判所に対して、被疑者を勾留するよう請求します。
4.勾留質問
裁判官が被疑者から話を聞いて、勾留の必要性があるかを判断します。
5.勾留決定
裁判所の決定により、被疑者をさらに10日間、留置施設(通常は警察署の留置場)に身体拘束します。この期間にも、取り調べや捜査が行われます。
6.勾留延長請求
検察官は10日の勾留期間では不十分と判断したときは、裁判所にさらに10日間勾留を延長するように請求します。
7.勾留延長決定
裁判所がさらに勾留期間を延長する決定をすることを言います。
8.検察官による終局処分
終局処分とは、検察官が被疑者を起訴するか否かを判断して行う処分をいいます。
公判請求……公開の法廷における正式な裁判を求める場合
略式請求……書面審理によって100万円以下の罰金などの財産刑を科す簡易な手続きを求める場合
不起訴……犯罪の嫌疑がない場合や犯罪の嫌疑が不十分な場合
起訴猶予……罪を犯したと認められるが刑事罰を科す必要はないと判断した場合
逮捕されない場合
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任意の取り調べ
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終局処分
逮捕・勾留されない場合、これまでと同じように社会内で生活をしながら、警察官や検察官に呼び出された時に任意の取り調べを受けることになります。
現時点では逮捕されていなくても、捜査の過程で逮捕の必要性があると判断した場合には後から逮捕されることもあり、一旦逮捕されてしまうと、釈放されるまでに時間が掛かるため、社会生活上の不利益は大きくなります。
早期に弁護人を選任することで、逮捕を避けるための弁護活動が可能となり、逮捕される可能性を減らすことができますので、捜査対象になった場合は、できる限り早く弁護士に相談することをお勧めします。 また、逮捕されない場合であっても、検察官が刑罰を科す必要があると判断した場合には起訴されます。 したがって、逮捕されていない場合も、不起訴へ向けての活動が重要であることに変わりありません。
社会生活上の不利益が最小限で済むように、最善の弁護活動を行います。
公判段階
裁判の流れ
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起訴
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公判審理
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判決
1.冒頭手続き
公判期日では、裁判官が被告人に対して、本人であることの確認(人定質問)と黙秘権の告知を行った後に、起訴された事実に対する意見(認めるか認めないかなど)を確認します。
2.証拠調べ
起訴された事実について、それを裏付ける証拠があるか否かを調べる手続きです。
3.論告・求刑・弁論
証拠調べ手続きが終了すると、検察官と弁護人は、証拠調べの結果に基づいて、起訴された事実に対する意見を述べます。
検察官の意見を論告・求刑、弁護人の意見を弁論といいます。
4.判決
裁判官は、検察官と弁護人の意見を聞いて、被告人が起訴された事実について有罪であるか否かを判断し、有罪と判断する場合は刑を定めて言い渡します。
- 無罪判決
- 起訴された事実について無罪とする判決
- 有罪判決
- 起訴された事実について有罪とする判決
- 執行猶予付き判決……懲役刑や禁錮刑などに執行猶予が付される判決
- 実刑判決……懲役刑や禁錮刑などに執行猶予が付されない判決
公判前整理手続
公判前整理手続は、公判審理が始まる前に事件の争点及び証拠を整理するための手続きです。
これにより、検察官と被告人の言い分の違いが明らかになり、検察官がどのような証拠で検察官の主張する事実を証明しようとしているかが明らかになります。
したがって、特に公訴事実を否認している被告人にとっては、どのように争えばいいのか、重要な証拠は何なのかを理解するために重要な手続きになります。
公判前整理手続は、時間と労力がかかるので、検察官・裁判所が難色を示すことがありますが、当事務所では、否認事件などについては積極的に公判前整理手続に付することを裁判所に求めています。
期日間整理手続
公判前整理手続は、公判審理が始まる前に争点と証拠を整理する手続きですが、公判が始まった後も、改めて争点と証拠の整理が必要となる場合があります。
この場合は期日間整理手続を求めることになります。