当事務所の特色

どの少年も、罪を反省し、やり直す権利があります。
付添人は少年とこれまでの生活と事件を振り返り、問題点を見つめなおし、これからどのように再起を図るか、生きる力を身に着けていくかを考えなければなりません。
当事務所では、そのような考えのもと、少年事件の弁護人・付添人を積極的に引き受け、少年の再起と更生にとって最善の弁護人活動・付添人活動を行っています。

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