審判の流れ
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人定質問・黙秘権告知
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非行事実に対する少年・付添人の陳述
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非行事実の審理
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要保護性に関する事実の審理(少年・保護者に対する質問など)
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調査官・付添人の処遇意見の陳述・少年の意見陳述
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決定の言渡し
決定の種類
- 試験観察
- 保護処分を行う必要性を判断するために一定期間、調査官の観察に付する中間処分。
試験観察の結果をふまえて最終的な決定を行う。
- 不処分
- 保護処分に付することができない又は保護処分に付す必要がない場合に処分をしないことをいう。
- 保護観察
- 少年を社会内で生活させながら保護観察所の指導監督により更生を図る保護処分をいう。
- 少年院送致
- 少年院に収容し更生を図る保護処分をいう。
- 検察官送致
(逆送) - 刑事処分を科すことが相当である場合に検察官に送致することをいう。