少年事件の流れ
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逮捕48時間以内
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検察官送致24時間以内
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勾留又は勾留に代わる観護措置10日間
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勾留延長10日間
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家庭裁判所送致
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観護措置決定
⇒ 少年鑑別所へ審判不開始 -
法的調査と社会的調査・環境調整
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少年審判
護
人
添
人
捜査段階~家庭裁判所へ送致されるまで
少年が犯罪を行ったとして捜査の対象となる場合、刑事訴訟法が適用され、大人(20歳以上の者)とほぼ同じ手続が行われます。
1.逮捕
警察官に逮捕されると警察署に引致されて身体を拘束され取り調べを受けます。警察官は、逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致します。
2.検察官送致
警察官から事件の送致を受けた検察官は、さらに取り調べを行い、勾留の必要性があると判断した場合には、24時間以内に裁判所に対して勾留を請求します。
3.勾留請求
検察官が勾留の必要があると判断したときは、裁判所に対して、被疑者を勾留するよう請求します。
4.勾留質問
裁判官が被疑者から話を聞いて、勾留の必要性があるかを判断します。
5.勾留決定
裁判所の決定により、被疑者をさらに10日間、留置施設(通常は警察署の留置場)に身体拘束します。この期間にも、取り調べや捜査が行われます。
6.勾留延長請求
検察官は10日の勾留期間では不十分と判断したときは、裁判所にさらに10日間勾留を延長するように請求します。
7.勾留延長決定
裁判所がさらに勾留期間を延長する決定をすることを言います。
8.家庭裁判所へ送致
捜査が終了すると家庭裁判所へ送致されます。
審判手続段階~家庭裁判所へ送致された後
1.観護措置決定
事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は必要に応じて少年を少年鑑別所に送致(収容)します(少年法17条1項)。
これを観護措置といいます。少年鑑別所は収容された少年の心身の状態の調査(鑑別)を行い、その結果を家庭裁判所に報告します。
観護措置決定は原則2週間ですが(同法17条3項)、1回更新されるのが通例です。
また重大事件で証人尋問などを行う必要があるなど特別の場合は、全部で3回まで(通算8週間)観護措置を行うことができます(同法17条4項但書、9項)。
2.法的調査と社会的調査
家庭裁判所は、審判を行う少年について、家庭裁判所調査官に事件や少年について観察(調査)をおこなわせ(同法25条1項)、報告をさせます。調査官の報告や処分についての意見は少年の処分に大きな影響があります。付添人となった弁護士は、少年と面接して話を聴き、事件の事実関係や事件に関する少年の言い分、反省、将来への希望などを把握するほか、家庭裁判所へ送付された記録を閲覧して、少年の問題点を検討します。
また、家庭裁判所調査官と面接して意見交換をおこない、家族、学校の先生や雇い主と会って少年が立ち直る環境を整えます。
- 少年自身の内省
- 家庭環境の調整
- 学校や職場との調整
- 交友関係の調整 など
3.少年審判
審判期日には、担当の裁判官のほか、少年、少年の親、付添人、家庭裁判所調査官等が出席します。
審判期日は下の図の流れで進行し、裁判官は審判期日の終わりに、少年に対して、処分に関する決定を言い渡します。