少年事件の特色
少年は人格が形成過程にあるため、外部からの教育的働きかけにより、更生することが可能であると考えられています(これを可塑性といいます)。
そのため、少年事件では、すべての事件が家庭裁判所へ送致され(全件送致主義)、家庭裁判所の審判では、非行事実の有無・軽重だけでなく、少年の要保護性が審理の対象になります。
要保護性とは、①少年が将来非行に陥る危険性があり、②保護処分により再非行を防止できる可能性があって、③保護処分が有効かつ適切な処遇であることをいい、非行事実が比較的軽微であっても、要保護性が高い場合は少年院送致等の重い保護処分が行われる可能性があります。
したがって、少年事件では、要保護性の解消に向けた活動(環境調整)が極めて重要になります。