遺言
遺言書作成のメリット
どの財産を誰が承継するかについて事前に決めておくことにより、自分の意思を反映した相続が実現できます。
また遺産分割に関する紛争を事前に防ぐこともできます。
遺言書の種類
自筆証書遺言
- 定義
- 遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自ら書き、押印して作成した遺言。
- 他の方式との比較
- 一人で簡単に作成でき費用も掛からない反面、方式不備で無効になる可能性が高く、偽造・変造の危険も大きい。また裁判所の検認が必要となる。
秘密証書遺言
- 定義
- 遺言者が遺言内容を秘密にしたうえで遺言書を作成し、公証人と証人2名以上に遺言書の存在を証明してもらう方式の遺言。
- 他の方式との比較
- 公証人が原本を保管するため、隠匿・毀棄・紛失を避けることができ、遺言の内容を他人に知られない。
公正証書ではないため裁判所の検認が必要。
公正証書遺言
- 定義
- 遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人がその内容を筆記して公正証書による遺言書を作成すること
- 他の方式との比較
- 公証人が作成し、証人が立ち会うことで、遺言意思が確認されているため、将来的に無効の主張をされる可能性が低い。
公証人が原本を保管するため、隠匿・毀棄の可能性が低い。家庭裁判所の検認手続きが不要。
遺言を公正証書により作成することで、遺言が無効とされる可能性を減らすことができます。
当事務所では、公証人とも協議して、ご依頼者の意向を反映した遺言書を作成するために尽力致します。
遺言書を作成した場合の相続の流れ
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相続開始
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遺言書を確認
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家庭裁判所による検認(公正証書遺言の場合は不要)
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遺言の執行(遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が行う)