交通事故
このようなことでお困りでは
ないでしょうか。
- 保険会社から損害賠償金額の提示があったが、
適正な金額かわからない。 - 過失割合に納得できない。
- 保険会社にどう対応したらいいのかわからない。
- 事故により後遺症が残った。
保険会社の提示額に納得できますか?
相手方保険会社の提示した金額が
適正な金額であるかどうか
わからない場合や
保険会社との交渉に不安をお持ちの方は、
保険会社と合意をする前に、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
交通事故を弁護士に依頼するメリット
増額される可能性がある
一任できる
認定してもらえる
なぜ弁護士に依頼すると賠償額が増額することがあるのか
交通事故の損害賠償額(慰謝料)には次の3つの基準があると言われています。
- 自賠責保険基準
- 保険会社基準
- 裁判基準
- 自賠責保険基準……強制加入保険における最低限の基準
- 保険会社基準……保険会社が内部的に定める基準
- 裁判基準……これまでの裁判例により確立された基準
保険会社は、自社独自の基準に基づいて算定した損害賠償額を提示しますが、弁護士が代理人として交渉する場合、裁判基準に基づく損害賠償額を算定して示談交渉を行います。
そのため、保険会社も訴訟になった場合に認められる金額(裁判基準)を考慮せざるを得なくなり、裁判をした場合と同程度の賠償を受けられる可能性があります。交渉の過程において、訴訟を提起した方が賠償額の増額が見込める場合には、その旨を説明させていただき納得のいく解決を目指します。
事故発生から解決までの流れ
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事故発生治療期間
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症状固定
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後遺障害等級認定
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保険会社から賠償額の提示
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示談不成立示談の成立
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訴訟提起
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判決・和解による終了
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保険会社からの支払
1.物損
修理費用、買替差額、評価損など
2.人身傷害
治療費、入院雑費、通院交通費、付添費用、休業損害、傷害慰謝料など
3.後遺障害
後遺症逸失利益、後遺症慰謝料、将来介護費用など
4.死亡事故
葬儀費用、慰謝料、死亡逸失利益など
後遺障害等級の認定について
後遺障害とは、これ以上治療を継続しても治療効果が上がらなくなった時(症状固定時)に身体に存する障害をいいます。
事故により障害が残った場合は、後遺症逸失利益、後遺症慰謝料についても賠償を受けることができます。
後遺障害認定の流れ
被害者が資料(レントゲン画像や事故証明書など、症状を証明するための証拠)を用意して損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所 )に提出する方法(被害者請求)と、加害者が加入する任意保険会社に手続きを一任する方法(事前認定)の二つの方法があります。
被害者請求
事前認定
解決事例
横断歩道を横断中に走行してきた自動車と衝突して死亡した事例
- 【交渉前】
- 保険会社の提示額 1700万円
- 【交渉後】
- 3400万円
⇒ 1700万円増額
道路を横断中に走行してきた自動車と衝突してケガをした事例
- 【交渉前】
- 過失割合2対8 後遺障害等級非該当
- 【交渉後】
- 過失割合1対9 後遺障害等級14級認定
⇒ 約210万円増額
弁護士費用特約について
弁護士費用特約とは、自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合に、損害賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や法律相談費用等を保険会社が支払う特約です。
弁護士費用特約を利用すれば、相談料や着手金・報酬金については、最大300万円まで保険会社が支払うため、ご自身で負担する必要がありません。弁護士費用特約を利用しても保険の等級は下がりませんので、安心してお使いいただけます。
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